2017.04.18
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
LEX/DB25448584/最高裁判所第一小法廷 平成29年 4月 6日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第349号
建物の設備管理等の作業に従事した労働者Aが、福岡労働局長に対し、じん肺法15条1項に基づいてじん肺管理区分の決定の申請をしたところ、管理1に該当する旨の決定を受けたため、じん肺健康診断の結果によれば管理4に該当するとして、被上告人(被告・控訴人。国)を相手に、その取消し等を求め、Aが本件訴訟の第1審口頭弁論終結後に死亡したことから、同人の妻及び子である上告人らが相続により本件訴訟におけるAの地位を承継したと主張して訴訟承継の申立てをし、その成否が争点となり、原審が、第1審判決を取消して本件各訴訟について訴訟終了を宣言したため、上告人が上告した事案において、本件訴訟は、Aの死亡によって当然に終了するものではなく、上告人らがAの死亡の当時同人と生計を同じくしていたのであれば労働者災害補償保険法11条1項所定の遺族に該当するものとしてこれを承継することになるとし、原審の判断は明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人らに関する部分を破棄し、上告人らが遺族に該当するか否か等について、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。



















