2017.03.14
詐欺、詐欺未遂被告事件
LEX/DB25545030/大阪地方裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第4441号
詐欺グループの一員として稼働していたとする被告人が、その役割のうち、上位者の指示を受取役へ連絡等すること、受取役から詐取金を受け取り、被告人を含む上位者に渡すこと、受取役に報酬を渡すことの各役割については、共犯者に引き継いだが、〔1〕共犯者から報告を受け、その内容を上位者に伝えること、〔2〕共犯者から詐取金を受け取り、上位者に渡すこと、〔3〕共犯者を含む受取役に対する報酬を用意し、共犯者に渡すこと、〔4〕犯行に使用する携帯電話を用意し、共犯者に渡したりすることについての役割を担っていたとして、詐欺の共同正犯として起訴された事案において、検察官の主張事実の柱となる各供述は、関係者の供述と矛盾したり、供述内容が一貫せず、供述内容自体に不自然、不合理な点が含まれるなど、信用できないとし、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。



















