2016.10.25
賃金等、損害賠償請求控訴事件 (別職種で再雇用は違法 名古屋高裁 トヨタに賠償命令)
LEX/DB25543730/名古屋高等裁判所 平成28年 9月28日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第149号
被告(被控訴人)会社で、60歳に達して定年退職を迎える従業員について、再雇用の選定基準を満たした者は定年後再雇用者就業規則に定める職務を提示し、当該基準を満たさない者はパートタイマー就業規則に定める職務を提示することとされているところ、被告会社に雇用されていた原告(控訴人)は、被告会社に対し、原告に対する再雇用拒否の通告は無効であると主張し、原告と被告会社との間のスキルドパートナーとしての再雇用契約に基づいて原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、定年退職の日の翌日からの賃金、及び、一時金並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、(2)被告会社には使用者として労働者である原告の健康を配慮する義務を含む安全配慮義務等があるにもかかわらず、上記義務に違反したとして、雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた甲事件、また、原告が、被告会社で組織的ないじめを受けたと主張し、被告会社の代表取締役はこれを防止するべき任務を負い、又は原告に対してこれを防止するべき債務を負うにもかかわらず、その任務懈怠又は債務不履行があったと主張して、被告会社の代表取締役に対し、会社法429条1項又は債務不履行に基づく損害賠償として、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた乙事件で、原審が、甲及び乙事件の原告の請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案で、原告の被告会社に対する請求は、127万1500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとし、これと異なる原判決を変更することとし、原告の被告会社の代表取締役に対する控訴は棄却した事例。




















