2016.12.27
風俗案内所営業権確認等請求事件
★「新・判例解説Watch」H29.2月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25448330/最高裁判所第一小法廷 平成28年12月15日 判決 (上告審)/平成27年(行ツ)第211号
京都府風俗案内所の規制に関する条例が、学校等の敷地から200メートル以内の地域を営業禁止区域と定めているところ、風俗案内所を営んでいた一審原告(上告人)が、条例は憲法22条に違反するなどと主張して、一審被告(被上告人。京都市)に対し、風俗案内所を営む法的地位を有することの確認等を求め、第一審が、一部請求を認容したため、双方が控訴し、控訴審では、本件条例は、風俗案内所に対する規制の必要性と合理性についての立法機関の判断にその裁量の逸脱又は濫用があったと認めることはできないから、憲法22条1項に反するとはいえないとして、一審被告の控訴に基づき、一審被告敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却したため、一審原告が上告した事案において、本件条例が、青少年が多く利用する施設又は周辺の環境に特に配慮が必要とされる施設の敷地から一定の範囲内における風俗案内所の営業を禁止し、これを刑罰をもって担保することは、公共の福祉に適合する上記の目的達成のための手段として必要性、合理性があるということができ、風営法に基づく風俗営業に対する規制の内容及び程度を踏まえても、京都府議会が営業禁止区域における風俗案内所の営業を禁止する規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえず、本件条例3条1項及び16条1項1号の各規定は、憲法22条1項に違反するものではないと解するのが相当であるとし、また、風俗案内所が青少年の育成や周辺の生活環境に及ぼす影響の程度に鑑みれば、風俗案内所の表示物等に関する上記の規制も、公共の福祉に適合する上記の目的達成のための手段として必要性、合理性があるということができ、京都府議会が同規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえないから、本件条例7条2号の規定は、憲法21条1項に違反するものではないと解するのが相当であるとして、一審原告の上告を棄却した事例。



















