2016.09.06
損害賠償請求事件(日本振興銀行元会長に5億円賠償命令)
LEX/DB25543331/東京地方裁判所 平成28年 5月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第23844号
整理回収業務を行う原告が、破綻したN銀行の取締役であった被告に対しN銀行が平成22年3月に実行したSMEGへの融資について,被告がそれを承認し実行させたことには善管注意義務違反、忠実義務違反があり、当該義務違反行為にN銀行には10億5009万2056円の損害が発生したが、原告は、かかる損害賠償請求債権をN銀行から譲り受けたとして、会社法423条に基づき、上記損害金の一部である5億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告は、SMEGの経営状況、資産状態等について十分な調査、検討を行うことなく、その安全性について十分な確認をしないまま本件融資を承認したものであり、この点からしても、被告には善管注意義務違反,忠実義務違反が認められるとして、原告の請求を認容した事例。




















