2016.06.14
債券償還等請求事件
LEX/DB25447985/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月 2日 判決 (上告審)/平成26年(受)第949号
いずれも銀行である上告人らが、外国国家である被上告人が発行したいわゆるソブリン債である円建て債券を保有する債権者らから訴訟追行権を授与された訴訟担当者であるなどと主張して、被上告人に対し、当該債券の償還及び約定利息等の支払を求めた事案において、上告人らに本件訴訟についての訴訟追行権を認めることは、弁護士代理の原則を回避し、又は訴訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要性があるというべきであり、上告人らは、本件訴訟について本件債券等保有者のための任意的訴訟担当の要件を満たし,原告適格を有するものというべきであるとし、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断には法令違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、更に審理を尽くさせるため、本件を第1審に差し戻しを命じた事例。