2016.11.01
銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害被告事件
(弁護士の下腹部切断 元法科大学院生に懲役4年6月)
(弁護士の下腹部切断 元法科大学院生に懲役4年6月)
LEX/DB25543578/東京地方裁判所 平成28年 7月 5日 判決 (第一審)/平成27年(刑わ)第2208号
当時法科大学院の学生であった被告人が、包丁とはさみを携帯し、妻と共に、妻の勤務先の法律事務所に向かい、その途中、地下鉄駅構内で携帯していた包丁をゴミ箱内に投棄したものの、はさみは携帯したまま同事務所に赴き、妻がその専属の事務員を務める弁護士と面会した際、同人を殴打し、その陰茎をはさみで切断したという銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害の事案において、被告人は、本件犯行の約5日前、妻から、被害者との間に性的関係があったことを打ち明けられて強い衝撃を受け、そして、妻の話しぶりなどから、妻が意に沿わない性交渉に応じさせられていたと考え、被害者に強い憎悪を抱いたものであり、被告人が犯行動機を形成するに至った経緯には、一定程度酌むべき事情は認められるものの、被告人の刑事責任は相当に重いといわなければならないとして、被告人を懲役4年6月に処した事例。




















