2016.11.22
損害賠償等請求本訴事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)、不当利得返還請求事件(第3事件)、債務不存在確認請求反訴事件(第4事件)
LEX/DB25544075/奈良地方裁判所 平成28年10月26日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第77号 等
原告aが、第1事故及び第2事故により受傷した上、これらの事故が相俟って後遺障害を生じ、かつ、精神障害の治療を要したと主張し、被告らに対し、共同不法行為責任に基づく損害賠償として、両事故が相俟って生じたと主張する損害から既払金を控除した残額818万5279円の連帯支払を求めるとともに、被告cに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、第2事故によって生じたと主張する損害から既払金を控除した残額624万4379円の支払を求めた事案(第1事件)、原告a及び被告bとそれぞれ自動車総合保険契約を締結していた原告fが、〔1〕原告aは、第1事件で虚偽の主張を繰り返し、被告bに対する多額の損害賠償請求を行ったものであり、これは被告b及び原告fに対する不法行為を構成すると主張して、原告aに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、原告aの行動調査に要した費用117万7000円の支払を求めるとともに、〔2〕原告fが原告aとの自動車総合保険契約に基づき支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、不当利得返還請求として、27万3750円の支払を求めた事案(第2事件)、被告cと自動車保険契約を締結していた原告dが、第2事故により原告aに人身損害が発生した事実はないから、原告dが上記保険契約に基づき対人賠償保険金として原告aに支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、悪意の受益者に対する不当利得返還請求として、322万5437円の支払を求めた事案(第3事件)、被告cが、第2事故により原告aに人身損害が発生した事実はないと主張し、第2事故に基づく被告cの原告aに対する損害賠償義務が存在しないことの確認を求めた事案(第4事件)において、原告aの本訴請求を棄却し、第2事件につき、原告aは、原告fに対し、不法行為責任に基づく損害賠償117万7000円及び不当利得返還請求27万3750円の支払を命じ、第3事件につき、原告aは、原告dに対し、不当利得返還請求として322万5437円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた事例。



















