2016.10.11
住居侵入、窃盗、建造物侵入、覚せい剤取締法違反、窃盗未遂被告事件
(令状なしGPS捜査 2審も違法)
(令状なしGPS捜査 2審も違法)
LEX/DB25543439/名古屋高等裁判所 平成28年 6月29日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第48号
被告人が、侵入盗4件及び侵入盗未遂1件並びに覚せい剤の自己使用及び所持各1件で起訴されたところ、警察官は、被告人使用車両に無断でGPS端末を設置して、その位置情報を取得する捜査を行い、証拠収集を行ったとして、違法な捜査により収集された証拠について証拠排除を求めたところ、原審は、検証許可状等を得ることなく行ったGPS捜査は違法であるが、弁護人が違法収集証拠として排除を求める各証拠は、GPS捜査との関連性を有しないものであるか、関連性を有するとしても、その証拠収集過程に違法はないか、重大な違法まではないものであって、いずれも違法収集証拠に当たらず、これらの証拠能力が否定されることはないとして、被告人に対して懲役6年を言い渡したため、被告人が、違法な捜査を理由とする証拠排除をしなかったことに関する訴訟手続の法令違反及び量刑不当を主張して控訴した事案において、各証拠についていずれも証拠能力を認めて事実認定に供した原判決の判断に違法はないとし、また、原判決の量刑は不当であるとはいえないとし、控訴を棄却した事例。



















