2016.07.05
児童福祉法違反被告事件
LEX/DB25448016/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月21日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1546号
原判決が是認した第1審判決が認定した性交は、被害児童(当時16歳)を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交であり、同児童が通う高等学校の常勤講師である被告人は、校内の場所を利用するなどして同児童との性的接触を開始し、ほどなく同児童と共にホテルに入室して性交に及んでおり、被告人は、単に同児童の淫行の相手方となったにとどまらず、同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められるとして、被告人の行為は、児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たり、同号違反の罪の成立を認めた原判断は、正当であるとして、被告人の上告を棄却した事例。




















