2016.06.21
電磁的公正証書原本不実記録、同供用被告事件(SFCG元会長 全面無罪)
LEX/DB25542790/東京高等裁判所 平成28年 3月28日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第1192号
商業手形の割引業務、資金の貸付業務等を目的とするP2社の代表取締役社長兼会長であった被告人が、東京地方裁判所がP2社につき民事再生開始の決定をなし、同決定が確定し、P2社からP3社に対して譲渡されたP2社が保有している簿価418億4583万1026円の不動産担保貸付債権について、民事再生手続当における否認権行使を免れるため、東京法務局の登記官に対し、前記債権を譲渡した事実もないのに、P2社従業員をして内容虚偽の債権譲渡登記を申請させ、登記官をして、債権譲渡登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ、前記不実の記録を公正証書の原本としての用に供させたとし、原判決は、本件登記の申請が被告人の指示に基づくものであることが認められるとして、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪については懲役1年6月(執行猶予3年)を言い渡したため、被告人が控訴した事案(なお、民事再生法違反及び会社法違反については無罪。第一審で確定)において、事実誤認の論旨は理由があるとし、原判決中の有罪部分を破棄し、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪について、無罪を言い渡した事例。




















