2016.03.15
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.5中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447798/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1434号
認知症に、り患したA(当時91歳)が旅客鉄道事業を営む会社である第1審原告の駅構内の線路に立ち入り第1審原告の運行する列車に衝突して死亡した事故に関し、第1審原告が、Aの妻である第1審被告Y1(当時85歳)及びAの長男である第1審被告Y2に対し、本件事故により列車に遅れが生ずるなどして損害を被ったと主張して、民法709条又は民法714条に基づき、損害賠償金719万7740円及び遅延損害金の連帯支払を求め、第一審では、第一審原告の請求に対し、第1審被告Y1及びY2に損害賠償責任を負うと判断しため、第一審被告らが控訴し、控訴審では、第1審被告Y1に損害賠償責任を負うと判断しため、第一審被告及び第一審原告の双方が上告した事案において、第1審被告Y1及びY2は、精神障害者であるAの法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはできないとし、民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例(意見及び補足意見がある)。