2016.03.15
LEX/DB25541881/京都地方裁判所 平成27年 5月21日 決定 (準抗告審)/平成27年(む)第1567号
ウェブサイトの映像配信システムを利用して、不特定多数の視聴者らに陰部の映像を観覧させた公然わいせつ被疑事件(本件)に係る勾留の裁判に対し、弁護人から準抗告の申立てた事案において、被疑者は、22日間、本件とは別の登録者が撮影した映像の配信による公然わいせつの事案(前件)によって逮捕勾留され、その釈放後引き続き本件により逮捕されたことが認められ、前件と本件の被疑事実では時期や関与した登録者らが異なるものの、被疑者と登録者との間に直接の共謀は認められないという本件の構造や、前件時と本件時で被疑者の当該会社における立場が同様であるという事情にも照らせば、本件と前件の間で被疑者の関与形態に大きな変化はないと考えられ、前件と本件の捜査対象はほぼ同一であり、本件勾留請求は、実質的には身体拘束の時間制限を潜脱する違法なものであるとして、原裁判を取り消し、本件勾留請求を却下した事例。