2016.07.05
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.9上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25448021/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月27日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1813号 等
司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する認定司法書士である甲(第1事件上告人・第2事件被上告人)に依頼した債務整理につき、亡A(X2及びX3が亡きAの本件訴訟に係る権利を継承。第1事件被上告人・第2事件上告人)が、甲に対し、甲は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて、違法に裁判外の和解を行い、これに対する報酬を受領したなどとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求めた事案の上告審において、認定司法書士の甲は、本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず、違法にこれを行って報酬を受領したものであり、不法行為による損害賠償として報酬相当額の支払義務を負うとし、他方、本件各債権以外の本件各取引に係る各債権については、その価額がいずれも140万円を超えないから、認定司法書士の甲は、当該各債権に係る裁判外の和解について代理することができ、これに対する報酬の支払を受けたとしても、不法行為による損害賠償義務を負わないとし、これと同旨の原審の判断は正当として是認できるとした事例。




















