2016.06.07
保証債務請求控訴、同附帯控訴事件
(反社会勢力的勢力への融資が後で判明 差し戻し審も保証有効)
(反社会勢力的勢力への融資が後で判明 差し戻し審も保証有効)
LEX/DB25542672/東京高等裁判所 平成28年 4月14日 判決 (差戻控訴審)/平成28年(ネ)第465号
主債務者(E建設)から信用保証の委託を受けた控訴人と保証契約を締結していた被控訴人が、控訴人に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、被控訴人の融資の主債務者は反社会的勢力であり、控訴人は、〔1〕このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず、そのことを知らずに同契約を締結したものであるから、同契約は要素の錯誤により無効である、〔2〕被控訴人が保証契約に違反したから、控訴人と被控訴人との間の信用保証に関する基本契約の定める免責事由に該当し、控訴人は、上記保証契約に基づく債務の履行を免れると主張して,被控訴人の請求を争い、原判決は、上記〔1〕につき要素の錯誤は認められない、上記〔2〕につき免責事由に該当するとは認められないとして、被控訴人の請求を認容したので、控訴人がこれを不服として控訴し、被控訴人が附帯控訴して請求を拡張したところ、差戻し前の控訴審は、控訴を棄却するとともに、附帯控訴に基づき、上記の請求拡張部分を認容したため、控訴人が上告受理申立てをし、最高裁判所は、上告審として本件を受理し、上記〔1〕につき要素の錯誤はないが、上記〔2〕は、被控訴人及び控訴人は、上記基本契約上の付随義務として、個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち、相互に主債務者が反社会的勢力であるか否かについてその時点において一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき義務を負い、被控訴人がこの義務に違反して、その結果、反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には、本件免責条項にいう被控訴人が「保証契約に違反したとき」に当たるとして、この点について更に審理を尽くさせるため、差戻し前の控訴審判決を破棄し、高等裁判所に差戻した事案において、被控訴人の本訴請求は、附帯控訴による請求拡張分も含め理由があるとし、控訴を棄却し、附帯控訴を認容した事例。




















