2016.06.28
所得税更正処分等取消請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25542863/東京高等裁判所 平成28年 4月21日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第236号
競馬の勝馬投票券の的中による払戻金に係る所得を得ていた原告(控訴人)が、平成17年から平成21年までの各年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告をし、その際、上記各年において原告が得た馬券の的中による払戻金に係る所得は雑所得に該当し、外れ馬券の購入代金は必要経費として雑所得に係る総収入金額から控除することができるとして、総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長から、本件競馬所得は一時所得に該当し、外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る更正及び同各更正に係る無申告加算税ないし過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、被告(被控訴人。国)に対し、これらの各処分(本件各更正処分については総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分)の取消しを求め、原審が、本件競馬所得は一時所得に該当し、外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできず、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分はいずれも適法であるとして、請求をも棄却したため、これを不服として原告が控訴した事案において、本件競馬所得が一時所得に該当し、その総収入金額から外れ馬券の購入代金を控除することができないとする被告の主張は理由がなく、原告の確定申告額を超える総所得金額及び納付すべき税額についての証明がないことに帰するから、本件各更正処分のうち総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分並びに本件各賦課決定処分は、いずれも違法な処分であるとし、原判決を取消し、原告の請求をいずれも認容した事例。



















