2016.05.24
住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(福島夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25447955/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月 8日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第959号
職に就くことなく、家賃滞納のため借家を明け渡さざるを得なくなり、妻と車上生活を送っていた被告人が、就職して勤務先から住宅購入資金が借りられることになったなどと妻に嘘を重ねた結果、多額の金員を手に入れる必要に迫られた挙げ句、民家に押し入って金品を強奪しようと計画するとともに、家人に騒がれたときには殺害もやむを得ないなどと考え、あらかじめペティナイフ等を準備した上、早朝、福島県内の民家に侵入し、財布を窃取した後、起床してきた夫婦(夫Aは当時55歳,妻Bは当時56歳)の頸部、頭部等を同ナイフで多数回突き刺すなどして殺害し、金品を強奪したという被殺者2名の強盗殺人に起訴され、第1審及び第2審は、被告人に対し死刑としたため、被告人が上告した事案において、被告人の刑事責任は、極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が遺族らに謝罪し、反省の態度を示していること、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。



















