2016.03.08
損害賠償請求事件(第1事件、第2事件)(笹子トンネル事故 中日本高速に賠償命令)
LEX/DB25541926/横浜地方裁判所 平成27年12月22日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1819号 等
平成24年12月2日に山梨県大月市の中央自動車道笹子トンネル上り線で天井板が崩落し、9名が死亡した事故に関し、ワゴン車に乗って当該トンネルを通行中に当該事故により死亡した被害者5名の遺族である原告らが、土地工作物である当該トンネルの管理に瑕疵があり、被告NEXCO及び被告中日本HEの被用者らには過失もあったと主張して、当該トンネルを占有管理する被告NEXCOに対しては民法717条1項又は民法715条1項に基づき、当該トンネルの保全点検等の業務を受託していた被告中日本HEに対しては、民法715条1項に基づき、連帯して上記「請求」どおりの当該事故による各損害額及びこれらに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案において、原告らの被告NEXCO、及び、被告中日本HEに対する各損害賠償請求権(被告らの各債務は共同不法行為として不真正連帯債務の関係にある。)を一部認容した事例。




















