2015.10.27
追加判決請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25447442/東京地方裁判所 平成27年 2月25日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第705号
別件事件の判決において、請求の一部について判決の脱漏があるのであれば、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する(民事訴訟法258条1項)のであるから、原告は、別件事件の当事者として、その訴訟手続内で、受訴裁判所に対し、脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって、脱漏部分についての追加判決を求めるとの申立てを別訴の提起によって行うことはできないとして、本件訴えは不適法であり、かつ、その不備を補正することができないとして、本件訴えを却下した事例。