2015.09.24
不当利得返還請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.11下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447450/最高裁判所第三小法廷 平成27年 9月15日 判決 (上告審)/平成25年(受)第1989号
被上告人が、貸金業者であるA社、外1社及び両社を吸収合併した上告人との間の継続的な各金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分を各元金に充当するといずれも過払金が発生していると主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金合計354万4715円及び民法704条前段所定の法定利息の支払を求めたところ、原審は、本件調停の効力につき、被上告人の請求のうちAとの継続的な金銭消費貸借取引に係る過払金279万4081円及び法定利息の支払並びにB取引に係る過払金30万4217円及び法定利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したため、上告人が上告した事案において、原審の判断には法令の違反があるとして 原判決を変更し、Aとの継続的な金銭消費貸借取引に係る被上告人の請求は、A取引に係る過払金234万9614円、平成24年5月31日までに発生した法定利息119万8107円及び上記過払金に対する同年6月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却した事例。