2016.01.12
自動車運転過失致死傷、道路交通法違反被告事件(逆転無罪)
LEX/DB25541354/大阪高等裁判所 平成27年10月 6日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第423号
普通乗用自動車を運転していた被告人が、本件交差点手前において進路変更する際に、第3車線に進入するのであれば、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止し、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して第3車線に進入すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、進路変更し、その際、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止せず、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全確認不十分のまま、漫然時速約5キロメートルで第3車線に進入した過失により、同信号表示に従って同交差点を右折するべく右後方から普通乗用自動車を運転して第3車線を進行してきたB(当時40歳)をして衝突を避けるために右急転把させて、同車を右方に斜行させ、折から、右方歩道上で信号待ちのために佇立していたC(当時49歳)に同車前部を衝突させるとともに、同車前部を信号柱に衝突させ、同人に骨盤・左右脛骨・腓骨等粉砕骨折、多発性左右肋骨骨折等の傷害を負わせ、同人を失血死するに至らせるとともに、前記Bに入院加療約2か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた等として起訴された事案の控訴審において、原判決が、B車両において、西側道路への右折のために右に急ハンドルを切ったという可能性を一切考慮せず、B証言及びE証言を信用し、これらによって認定した事実等を前提として、本件因果関係を肯認したことは、経験則等に照らして不合理なものといわざるを得ないため、本件各公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するとして、原判決を破棄し、本件各公訴事実のいずれについても、被告人は無罪とした事例。




















