2015.12.01
放送受信料支払等請求事件(本訴)、放送送信行為差止等請求事件(反訴)
LEX/DB25541338/東京地方裁判所 平成27年10月29日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第21479号等
日本放送協会として放送事業を行う原告が、全国でホテルの経営を行い、客室等に受信設備を設置している被告に対し、(1)原告と被告との間で既に放送受信契約を締結している各ホテルの受信機について、放送受信契約に基づき、平成24年4月から同年7月分の受信料合計1330万8770円の支払を求めるとともに、(2)いまだ放送受信契約を締結していない各ホテルの受信機について、放送法64条1項に基づく放送受信契約締結の申込みを行ったと主張して、〔1〕主位的に、被告との間に放送受信契約が成立したことを前提として、受信機を設置したことが明らかな平成24年4月から同年7月分に係る受信料合計6200万1440円の支払を求め、〔2〕予備的に、放送法64条1項に基づく原告の申込みに対する承諾を求めるとともに、同承諾によって成立する被告との間の放送受信契約に基づき、平成24年4月から同年7月分に係る受信料合計6200万1440円の支払を求めた事案(本訴)、被告が、原告に対し、営業権、自己決定権等に基づく妨害排除請求として、(1)各ホテルの受信機に、原告の放送の受信を不能化する措置を施すことと、(2)本訴以外に、上記各受信機に対する上記不能化措置違反の放送の送信を行った期間についての放送受信料の支払請求の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、(3)原告が上記(1)及び(2)項に違反した場合に、将来、被告が被る損害(相当な弁護士費用を含む。)のうち500万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案(反訴)において、本訴請求(1)及び、本訴請求(2)の主位的請求をいすれも棄却し、本訴請求(2)の予備的請求の受信料の額6178万1600円を認容し、被告の反訴請求を棄却した事例。




















