2016.02.02
強姦未遂、強姦、強制わいせつ被告事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25541525/福岡高等裁判所宮崎支部 平成27年 9月15日 決定 (抗告審)/平成27年(く)第34号
被告人に対する強姦未遂、強姦、強制わいせつ被告事件について、宮崎地方裁判所がした提出命令に対し、弁護人から抗告の申立てがあった事案において、弁護人は、本件デジタルビデオカセットをいずれも、一旦、警察官又は検察官に提出して開示しており、本件デジタルビデオカセットについては、弁護人の上記開示行為によって、秘密性を喪失したといえ、刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」には当たらないから、弁護人らは、いずれも本件デジタルビデオカセットにつき押収拒絶権を有しないとし、また、原裁判は、本件デジタルビデオカセットにつき、没収すべき物と思料するものに当たるとした上で、本件デジタルビデオカセットの内容は、複製DVDが証拠請求され、取調べ済みである上、公判手続は結審していること、この間、被告人がその提出を頑なに拒み、具体的な保管場所も明らかにしない態度であったこと、上級審における証拠調べの機会は失われていないことを踏まえて、本件デジタルビデオカセットに没収の言渡が行われる事態を想定し、押収する必要性を認めたものであるところ、原裁判の差押えの必要性についての上記判断に、その裁量を逸脱した点は見当たらないとし、原裁判に弁護人らの押収拒絶権を侵害する違法はなく、その他に被告人の弁護人依頼権を侵害する点も見当たらないから、原裁判は憲法37条3項に違反するものではないとして、抗告を棄却した事例。



















