2015.12.01
求償金等請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
★「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447588/最高裁判所第一小法廷 平成27年11月19日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2001号
共同保証人の1人で、主たる債務者の借入金債務を代位弁済した上告人が、他の共同保証人である被上告人に対し、民法465条1項、民法442条に基づき、求償金残元金と遅延損害金の支払を求め、原審は、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権と共同保証人間の求償権との間に主従の関係があるとはいえないから、Aに対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、被上告人に対する求償権について消滅時効の中断の効力が生ずることはないなどとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。



















