2015.07.07
損害賠償請求事件(韓国名使用を強要 社長に賠償命令 在日男性訴え)
LEX/DB25540293/静岡地方裁判所 平成27年4月24日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第569号
韓国籍である原告が、就業先の代表取締役である被告から、他の従業員の前で韓国名を名乗るよう求められるなどしたことや、本件訴訟を提起したことなどを理由に被告から業務の変更を命じられたことにより精神的苦痛を受けたところ、被告の各行為は人格権侵害又はパワーハラスメント(パワハラ)に該当すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案において、被告は、原告に対する発言等について、不法行為責任を負うとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。