2015.10.13
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.11下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447456/最高裁判所第二小法廷 平成27年 9月18日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2331号
死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が、夫の養子との外部交通の申出を拘置所長から不許可とされ、著しい精神的苦痛を被ったと主張して、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、第一審は、本件訴状の請求の趣旨の「300万円」を「50万円」に訂正する旨の訴状訂正申立書による被上告人の請求の減縮によっては本件補正命令に応じた補正がされたものといえず、本件訴えは不適法であるなどとして、民事訴訟法140条により本件訴えを却下したため、被上告人が控訴し、本件訴えの提起と同時に訴訟上の救助の申立てをした被上告人の意思を合理的に解釈すれば、本件訴えの請求金額は、本件訴状が提出された時ではなく、本件訂正申立書が提出された時に50万円に確定したというべきであるから、本件補正命令は違法であり、これに応じた補正がされなかったことを理由に本件訴えを却下することは許されないとして、第1審判決を取消し、本件を第1審に差し戻しを命じたため、上告人が上告した事案において、被上告人は、金銭債権の支払を請求する本件訴えの提起時に訴訟上の救助を申し立てたところ、請求の数量的な一部である50万円については勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として、これに対応する訴え提起の手数料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の本件救助決定が確定したのであり、被上告人は、本件訂正申立書により50万円に請求を減縮したと認められるのであるから、訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に、本件訴えを却下することは許されないというべきであるとし、原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。





















