2015.06.16
災害弔慰金不支給処分取消等請求事件(東日本大震災 弔慰金訴訟 遺族の請求規棄却)
LEX/DB25506273/盛岡地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第6号
東北地方太平洋沖地震により生じた震災の後に亡Aが胆のう血腫により死亡したことについて、亡Aの妻である原告が、亡Aの死は、前記震災に伴う著しいストレスにより認知症又はせん妄を発症したために、胆のう血腫の自覚症状を周囲に訴えることができなかったことに起因するなどと主張し、災害弔慰金に関する法律及び釜石市災害弔慰金の支給等に関する条例に規定されている災害弔慰金の支給を申し出たが、釜石市長が不支給決定をしたことから、同決定を行政処分であることを前提に当該処分の取消しを求めるとともに、同決定が行政処分でない場合には、公法上の当事者訴訟として、原告が災害弔慰金の支給を受けられる地位を有することの確認を求めた事案において、同決定が行政処分であると判断したが、前記震災と亡Aの死亡との間に因果関係を認めることはできないとして、確認を求める訴えを却下した上、その余の請求を棄却した事例。