2015.08.04
損害賠償請求事件 ((株)ゲオホールディングス旧経営陣に賠償命令)
LEX/DB25540615/名古屋地方裁判所 平成27年 6月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1138号
原告の代表取締役会長であった被告Y1、同代表取締役社長であった被告Y2及び同取締役副社長であった被告Y3が、架空の業務委託契約等を複数締結し、それらの契約に基づき、原告の財産を不正に流出させた等と主張して、原告が被告らに対し、取締役の任務懈怠による損害賠償請求(会社法423条1項)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として、合計4億6539万3500円及びこれに対する各不法行為の日からいずれも支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の本件請求は、被告Y1について4億5265万5000円、被告Y3について3億3340万5000円、被告Y2について2億8415万5000円及び各支出日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容した事例。




















