2015.08.11
強盗致傷、強姦殺人、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、大麻取締法違反被告事件
(柏連続殺傷事件 無期懲役)
LEX/DB25540581/千葉地方裁判所 平成27年 6月12日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1195号
被告人が、通行人から金品を強奪しようと考え、路上において、被害者Cに対し、殺意をもって、シースナイフで頸部及び背部を数回突き刺してその反抗を抑圧した上、同人所有又は管理の現金約1万数千円、財布等136点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を強取し、よって、その頃、同所において、同人を頸部及び背部の刺切創による失血により死亡させて殺害した等として起訴された事案において、被告人にとって酌むことができる全ての事情を考慮しても、酌量減軽をするのが相当な事案とは到底いえないが、同種事案の中で際立って重い部類に入るとまで位置付けることはできず、被告人の成育歴に同情の余地が全くないとまではいい難いことなどから、これまでの同種事案の量刑傾向も参考にすると,検察官の求刑を超えて死刑を科すことはなお躊躇せざるを得ないとして、被告人に対して無期懲役を言い渡した事例(裁判員裁判)。




















