2015.05.26
風力発電施設運転差止等請求事件(風力発電 騒音受忍限度内 原告敗訴)
LEX/DB25506227/名古屋地方裁判所豊橋支部 平成27年4月22日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第61号
被告(風力発電事業等を目的とする会社)が設置、運転する風力発電施設の付近に居住する原告が、同施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして、被告に対し、人格権に基づき、同施設の運転差止めを求めるとともに、不法行為に基づき、上記精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告宅に到達する風車騒音が、一般社会生活上の受忍すべき程度を超えるものであるとはいうことができず、原告が請求する風力発電施設の運転差止め及び損害賠償を認容すべき違法な人格権侵害に当たるものと認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。