2015.05.26
強制わいせつ致死、窃盗被告事件(三重県 中三死亡 19歳少年懲役5~9年)
LEX/DB25506210/津地方裁判所 平成27年3月24日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第98号
当時18歳の被告人が、通行中の被害者(当時15歳)に対し、背後から鼻口部を手で塞ぐなどして空き地に連れ込み、着衣を無理矢理脱がせるなどの暴行を加えて同人の犯行を抑圧した上、強いてわいせつな行為をし、その際、鼻口部閉塞により、同人を窒息死させ、また、同人所有の現金約6000円を窃取したとの強制わいせつ致死、窃盗の事案において、犯情は悪質であり、事件の凶悪性や悪質性を大きく減ずる事情を見出し難く、保護処分を相当とする特段の事情は認められず、被告人を刑事処分に付すべきであるとした上、被害者が尊厳を踏みにじられ死亡したという重大な結果が生じたことなどを考慮し、被告人に対し、懲役5年以上9年以下を言い渡した事例(裁判員裁判)。