2015.04.28
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447210/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月15日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第223号
柔道整復師の資格を有し、予備校理事長の職にあった被告人が、平成25年12月30日午後4時頃から同日午後5時15分頃までの間、予備校2階にある接骨院内において、予備校生徒である当時18歳の女性に対し、同女が被告人の学習指導を受ける立場で抗拒不能状態にあることに乗じ、施術を装い、その胸をもみ、膣内に指を挿入するなどの行為をした準わいせつ被告事件において、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑事訴訟法90条、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、原決定を取消し、原々決定に対する抗告を棄却した事例。