2015.04.14
冠婚葬祭の積み立て契約 解約手数料は「無効」確定(上告審)
LEX/DB25505828/最高裁判所第三小法廷 平成27年1月20日 決定 (上告審)/平成25年(受)第1041号等
甲事件は、消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である甲事件原告(申立人・附帯相手方)が、甲事件被告(相手方・附帯申立人)らが消費者との間で締結している互助契約又は積立契約において、それぞれ契約解約時に払戻金から所定の手数料が差し引かれるとの条項(解約金条項)を使用していることに関して、同条項は、同法9条1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、また、同法10条に定める信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとして、同法12条3項本文に基づき、主位的に、解約金を差し引くことを内容とする意思表示等の差止めを求め、予備的に、現実に使用している約款等に基づく意思表示等の差止めを求め、乙・丙・丁事件は、同事件原告(申立人・附帯相手方)らが同事件被告(相手方・附帯申立人)に対し、上記解約金条項が消費者契約法9条1号及び10条に反し無効であるとして、不当利得返還請求権に基づく同被告により差し引かれた解約手数料相当額の返還及び同額に対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、本件上告受理申立ての理由によれば、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない(なお、本決定により、本件附帯上告受理の申立ては、その効力を失う。)として、上告不受理の決定をした事例。