2015.06.23
LEX/DB25540281/最高裁判所第三小法廷 平成27年 6月 2日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1914号等
学校法人である被告(被控訴人・被上告人兼相手方)が設置する大学院の教授であった原告(控訴人・上告人兼申立人)が、就業規則に定められた定年延長の規定が適用されず定年退職の扱いとなったことについて、解雇権の濫用法理の類推適用によって無効であるとして、被告に対し、原審で、労働契約上の地位にあることの確認請求、未払賃金及び慰謝料等の支払請求を棄却した第一審判決は相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、上告については、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして棄却し、上告受理申立てについては、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。




















