2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447285/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2344号
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断を是認することができるとして、上告を棄却した事例。




















