2015.03.03
損害賠償等請求事件((株)読売巨人軍VS(株)日本ジャーナル出版)
LEX/DB25505538/東京地方裁判所 平成26年12月17日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第16727号
原告読売巨人軍が、被告の発行する週刊誌Jに掲載された記事によって名誉を毀損されたとして、被告に対し、不法行為による損害賠償を求めるとともに、原告の名誉回復のための適当な処分として謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件第1記事の本件記述の一部については、いずれも原告の社会的評価を低下させるものであるから、被告はこれについて不法行為による損害賠償責任を負うとして、上記各記述の内容や本件各記事作成のために行われた取材の程度等本件に顕れた一切の事情を考慮すれば、被告の名誉毀損行為により原告の被った無形の損害に対する損害賠償としては200万円をもってするのが相当であるとしつつ、本件において金銭賠償に加え、謝罪広告を命じるまでの特段の必要性があるとまではいえないとして、原告の請求を一部認容した事例。