2015.04.28
風俗案内所営業権確認等請求控訴事件(風俗案内所 距離規制は合憲(控訴審))
LEX/DB25506058/大阪高等裁判所 平成27年2月20日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第59号
京都府風俗案内所の規制に関する条例が、学校等の敷地から200メートル以内の地域を営業禁止区域と定めているところ、風俗案内所を営んでいた一審原告が、条例は憲法22条に違反するなどと主張して、一審被告(京都市)に対し、風俗案内書を営む法的地位を有することの確認等を求め、原審が、一部を認容し、双方が控訴をした事案において、条例は、風俗案内書に対する規制の必要性と合理性についての立法機関の判断にその裁量の逸脱又は濫用があったと認めることはできないから、憲法22条1項に反するとはいえないとして、一審被告の控訴に基づき、一審被告敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。




















