2015.05.19
損害賠償請求控訴事件(衣浦港 海底地盤改良事業を巡る訴訟(控訴審))
LEX/DB25506174/名古屋高等裁判所 平成27年3月24日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第882号
控訴人(原告、愛知県)が、その管理する港の臨海用地造成事業護岸工事について、工事共同企業体(JV)との間で請負契約を締結したところ、同工事の施工において、砂が使用されるべきであるにもかかわらずスラグが使用されたため、工事の目的物に瑕疵が生じ、対策工事を余儀なくされたなどとして、JVの構成員である被控訴人(被告、建設会社)らに対し、請負契約上の瑕疵担保責任ないし共同不法行為に基づく損害賠償として、対策工事費用相当額の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案において、JVの故意または重大な過失により、工事の目的物に瑕疵が生じたとは認められないので、本件約款に基づく瑕疵担保責任にかかる請求については、既に除斥期間が経過したなどとして、控訴をいずれも棄却した事例。




















