2015.04.21
損害賠償請求事件(ファウルボールが顔面に直撃)
★「新・判例解説Watch」H27.6中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447181/札幌地方裁判所 平成27年3月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1570号
原告が、札幌ドームの1塁側内野席において、平成22年8月に行われたプロ野球の試合を観戦中、打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃して右眼球破裂等の傷害を負った事故について、被告らがファウルボールから観客を保護する安全設備の設置等を怠ったことが原因であるなどと主張し、〔1〕本件試合を主催し、本件ドームを占有していた被告株式会社北海道日本ハムファイターズに対し、工作物責任(民法717条1項)、不法行為(民法709条)、債務不履行(野球観戦契約上の安全配慮義務違反)に基づき、〔2〕指定管理者として本件ドームを占有していた被告株式会社札幌ドームに対し、工作物責任(民法717条1項)、不法行為(民法709条)に基づき、〔3〕本件ドームを所有していた被告札幌市に対し、営造物責任(国家賠償法2条1項)、不法行為(民法709条)に基づき、連帯して、本件事故による4659万5884円の損害の賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件事故当時、札幌ドームに設けられていた安全設備等の内容は、本件座席付近で観戦している観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたものであって、工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったものと認められるとし、原告の請求を一部認容(被告らに連帯して、4195万6527円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた)した事例。




















