2015.04.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25505941/大阪地方裁判所 平成27年3月16日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7427号
原告X1が、捜索差押許可状の請求、捜索差押え及びA検事が本件押収品を精査し、かつ還付しなかった行為、並びに裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、いずれも故意又は過失により被告人の秘密交通権、秘匿権、防御権を侵害して違法であるとして、また原告X2は前記各行為が故意又は過失により弁護人の弁護権を侵害して適法であるとして、それぞれ被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1650万円の損害賠償及び遅延損害金を求めた事案において、捜索差押許可状の請求は違法で、違法な捜索差押許可状に基づく捜索差押えは違法であり、A検事が本件押収物を精査し、かつ刑事事件が終結するまで還付しなかった行為は違法であるとし、原告X1、原告X2に各々50万円と弁護士費用5万円の限度で認容したが、裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、違法であると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。




















