2015.05.07
審決取消等請求事件(JASRAC訴訟)
LEX/DB25447222/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月28日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第75号
音楽著作権を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う音楽著作権管理事業である参加人(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、音楽著作物の放送への利用の許諾につき、その使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について、当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして独占禁止法2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し、独占禁止法3条に違反することを理由として排除措置命令がされたところ、これを不服とする審判の請求を経て、被告(上告人。公正取引委員会)により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして、上記命令を取り消す旨の審決がされたため、他の管理事業者である原告(被上告人)が、被告を相手に、上記審決の取消し等を求めたところ、原審は、上記審決の認定、判断には誤りがあるとし、原告の請求を認容したため、被告が上告した事案において、原審の判断は是認することができるとし、上告を棄却した事例。



















