2015.01.27
納税告知処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25505116/広島高等裁判所岡山支部 平成26年1月30日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第9号
原告(被控訴人。組合)が、その理事長の借入金債務の免除をしたところ、倉敷税務署長から、同債務免除に係る経済的利益が理事長に対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたので、同債務免除益には所得税基本通達36-17本文の適用があり、源泉徴収義務はないなどして、被告(控訴人。国)に対し、各処分の取消しを求めたところ、原審が原告の請求を認容したため、被告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。