2015.03.31
国家賠償請求事件(接見時の撮影規制 賠償請求を棄却)
LEX/DB25505942/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第729号
弁護士である原告が、国選弁護人を務める被告人と拘置所の建物内において面会を行った際、デジタルカメラ機能付き携帯電話を用いて被告人の容ぼうの写真撮影を行ったところ、拘置所の職員から当該撮影に係る画像の消去を強要されるなどして接見交通権を侵害されたなどと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金合計330万円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、小倉拘置支所の職員による行為の違法性についての原告の主張には理由がないとして、請求を棄却した事例。




















