2015.04.14
入れ墨調査問題
★「新・判例解説Watch」H27.6上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447157/大阪地方裁判所 平成27年2月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第295号
被告の設置する病院の職員であった原告が、入れ墨の有無等を尋ねる調査に回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして、戒告処分がされたことにつき、上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから、上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして、本件処分の取消し等を求めた事案において、本件調査により特定の職員が入れ墨をしていることの情報を含む本件入れ墨情報を収集することは、社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を原則的に禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に違反し違法であり、本件調査に回答することを命じる本件職務命令も、同項1号及び2号に該当しないにもかかわらず差別情報を収集することを目的とするものであるから、同項に反し違法であるとし、原告の請求を一部認容した事例。



















