2015.02.17
損害賠償請求事件(子宮頸がんワクチン注射 注射位置ミス事件)
LEX/DB25505411/福岡地方裁判所小倉支部 平成26年12月 9日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第429号
被告(北九州市)が地方公営企業として設置・運営している北九州市立八幡病院において、子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた原告が、同病院の医師は、原告の左腕の肩峰から三横指(手指の幅)下部に注射すべき義務があったのに、左肩峰から一横指下部辺りの適正位置より高い位置に注射した過失により、注射針を原告の左肩峰下滑液包に到達させて同滑液包内に薬液を注入したため、原告は、左肩関節炎を発症し、疼痛及び可動域制限の後遺障害を残したとして、被告に対し、不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき、1559万0279円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、A医師は、上腕部の三角筋内に注射されるよう肩峰三横指下の位置付近に行うべきサーバリックスの接種を、それより高い位置(肩峰一横指下の位置)に打ったことが認められ、これが注意義務違反を構成するところ、本件注射後3時間程度のうち左肩に強い痛みが生じたこと、本件注射の6日後に滑液包内に炎症所見が見られたこと、可動域制限の状況が出るなどしたことが認められ、原告について、本件注射により左肩関節炎を発症したものと認めることができるとして、原告の請求を一部認容(762万8614円)、一部棄却した事例。




















