2015.02.03
損害賠償請求控訴事件 (セブン―イレブン・ジャパン値下げ妨害事件(控訴審))
LEX/DB25505337/福岡高等裁判所 平成26年11月 7日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第460号
コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する一審被告(セブンーイレブン・ジャパン)との間で、その加盟店となる契約をそれぞれ締結しコンビニエンスストアを経営してきた一審原告らが、一審被告が、一審原告らが一審被告に支払うべきロイヤリティにあたる「セブン-イレブンチャージ」の算定方法等の説明を怠り、また、一審原告らが販売する米飯・チルド等の短期の販売期限(一審被告が独自に定める商品を販売することができる期限であり、商品のメーカーが設定する消費期限ないし賞味期限とは異なるものをいう。)が設定された商品(デイリー商品)の値下げ販売(一審被告が推奨する売価(推奨売価)より値引きした価格で販売することをいう。)を制限・禁止したため、商品を廃棄処分せざるを得ず、これにより損害を被ったとして、不法行為又は債務不履行に基づいて損害賠償金の支払を求め、さらに、一審原告X2及び同X3においては、一審被告が、同一審原告らの近隣地域に競合店を出店させたこと(ドミナント)により売上げが減少する損害を被ったと主張して、これが一審被告の債務不履行ないし不法行為に当たるとして損害賠償金の支払を求めた事案の控訴審において、一審原告X1、同X4及び同X3については、一審被告による価格決定権の侵害行為を認めることはできないとする一方、一審原告X2については、OFC(オペレーション・フイールド・カウンセラー(被告の従業員であり、加盟店契約に基づいてセブンーイレブン店に派遣され、加盟店オーナーに対して経営上のアドバイス等をする者。))の値下げ販売禁止の言動により、価格決定権が侵害されたものと認められ、一審被告は、このことについて、一審原告X2に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負うとして、一審被告の控訴に基づき原判決を一部変更し、一審原告らの控訴をいずれも棄却した事例。




















