2014.12.16
恐喝被告事件(無罪言い渡し)
LEX/DB25505068/京都地方裁判所 平成26年10月1日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第352号
被告人が、自己が指定暴力団六代目山口組二代目弘道会D一家の若頭の地位にあることを利用し、かねてから同D一家を脱退することを希望していたAから、脱退を承認する見返りとして、会費の名目で現金を脅し取ろうと企てた等とされた恐喝被告事件の事案において、関係証拠を総合すると、AがD一家を脱退する見返りに被告人から本件要求を受けて現金を脅し取られていたというよりも、むしろ、D一家の企業舎弟として株式会社Eの経営等を行う対価として任意に会費を支払っていたと仮定するほうが、関係証拠により認められる事実関係を合理的に説明することができる等とし、被告人が本件要求行為を行ったと認めるにはなお合理的疑いが残るというべきであるとして、本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するとして、刑事訴訟法336条により被告人に無罪を言い渡した事例。