2015.01.27
所得税決定処分取消等請求事件(競馬の外れ馬券は経費か争われた事案)
LEX/DB25505247/大阪地方裁判所 平成26年10月2日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第20号
生野税務署長が、競馬法に基づき勝馬投票の的中者として原告が受けた払戻金は一時所得に該当するとした上、その総収入金額から的中した勝馬投票券の購入金額のみを控除して、原告の所得税につき、本件各年度については各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、主位的に、上記払戻金は雑所得に該当するとした上、その総収入金額から控除される必要経費には、的中した馬券の購入金額だけではなく、外れ馬券を含む馬券の購入金額が含まれる等と主張して、本件各処分の取消しを求めた等の事案において、本件競馬所得が、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことは明らかであること、本件競馬所得は事業所得にも該当しないと認められること等からすれば、本件競馬所得は、所得税法上、雑所得に分類されるとして、原告の請求を一部認容した事例。




















