2014.11.25
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504852/広島高等裁判所 平成26年9月24日 判決 (控訴審)/平成23年(ネ)第456号
被控訴人が設置する下関造船所構内で下請ないし孫請会社の従業員として船舶建造ないし修繕の労務に従事していた控訴人A、亡B、控訴人C及び亡D(下請従業員ら)が同造船所における労働に起因してじん肺に罹患したと主張して、控訴人A、亡B、控訴人C及び亡Dの相続人である控訴人Eが、被控訴人に対し、債務不履行(安全配慮義務違反)ないし不法行為に基づく損害賠償として、いずれも3520万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審において、下請従業員らは下関造船所内の労働に起因してじん肺に罹患したものであり、被控訴人には下請従業員らに対する安全配慮義務違反があったのであるから、控訴人らは下請従業員らの損害について、被控訴人に対して賠償を求めることができるとして、原判決(請求棄却判決)を変更した事例。