2014.12.22
岐阜県瑞浪市いじめ事件
LEX/DB25505136/最高裁判所第二小法廷 平成26年10月15日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第470号等
当時中学2年生であった娘が自殺したのは、同学年の生徒らのいじめが原因であるとして、娘の父母である上告人兼申立人らが、生徒ら及びその父母を被上告人兼相手方として、生徒らに対しては共同不法行為に基づき、父母らに対しては教育及び監督監護義務違反による不法行為に基づき、損害賠償を請求した事案の上告審及び上告受理審において、生徒らのいじめ行為の存在を認めることはできないとして、上告人兼申立人らの請求をいずれも棄却した原審の判断を支持して、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当せず、また、上告受理申立てについて、本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。




















