2014.11.11
結婚式場解約金条項使用差止等請求事件
LEX/DB25504802/京都地方裁判所 平成26年8月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第3425号
消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が、婚礼及び披露宴に関する企画及び運営等を業とする株式会社である被告に対し、被告が消費者との間で挙式披露宴実施契約を締結する際に現に使用し又は今後使用するおそれのある、同契約の解除時に消費者が負担する金銭(キャンセル料)に関する条項につき、同条項は同法9条1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであるから、当該超える部分は無効であるとして、同法12条3項に基づき、前記キャンセル料に関する条項を内容とする意思表示の差止め及び同条項が記載された契約書用紙の破棄等を求めた事案において、請求をいずれも棄却した事例。