2014.11.11
吉本興業株式会社 VS 株式会社講談社
LEX/DB25504786/最高裁判所第三小法廷 平成26年8月26日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1897号等
かつてお笑いタレント業に従事していた一審原告C及び同人が所属していた芸能プロダクションであるY社の親会社である一審原告会社が、一審被告会社が、一審被告Dが編集長を務める本件雑誌に本件記事を掲載する等して販売する等したことによって、一審原告らの社会的評価が低下したとして、一審被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪広告の掲載等を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして、本件上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。