2014.12.09
LEX/DB25504987/最高裁判所第二小法廷 平成26年9月17日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第401号
被告人が、A社代表取締役Bが看守する会社事務所に侵入し、同人管理の現金を窃取し、現金を窃取する目的でC方居宅に侵入し、台所にあった包丁を目にするや、本件包丁を用いて、同居宅にいる人を脅して現金を強取しようと決意し、Cに対し脅迫を加え現金を強取しようとした際、同人から抵抗を受けるなどしたため、殺意をもって、同人の頸部等を包丁で突き刺すなどし、同人を失血により死亡させて殺害するなどした事実につき、原審が、無期懲役を言い渡した第一審判決を維持し、被告人の控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。




















